診療時間
診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
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8:30〜17:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ★ |
●外来・内視鏡検査
★内視鏡検査のみ
休診日:土日以外の祝日
予約されてない方の最終受付は16:30となります。受付・問診にお答えいただく時間がありますので、16:30までにはお越しいただきますようにお願いいたします。
当院は内視鏡検査を受ける際に女性医師か男性医師の選択はできますが、他医師指定は御対応できませんのでご了承ください。女性医師ご希望の場合は、予約時に女性医師の選択が可能になっております。
アクセス
「池袋駅」35番出口より徒歩3分
医院概要
医院名 | 池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック 東京豊島院 |
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診療科 | 消化器内科、内視鏡内科、内科 |
所在地 | 〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-21-1 ラグーン池袋ビル6F |
電話番号 | 03-5992-5577 |
最寄り駅 | 「池袋駅」35番出口より徒歩3分 |
駐車場 | 駐車場なし |
院長 | 柏木 宏幸 (かしわぎ ひろゆき) |
院内写真
受付
待合室
診察室
内視鏡室
院内下剤個室
院内下剤トイレ付完全個室
リカバリールーム
更衣室
パウダールーム
レントゲン室
機材紹介
準備中です。
患者様へのご案内
(保健医療機関における書面提示)
夜間早朝等加算
当院は月~日曜日の8:30〜12:00、13:00~17:30を診療時間と定めています。
厚生労働省の規定により、土曜日 12:00以降・日曜日は夜間早朝等加算50点(3割負担:150円、2割負担:100円、1割負担:50円)が適用されます。
医療情報取得加算
当院ではマイナンバーカードが健康保険証として使用できオンライン資格確認を行っております。マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めております。国が定めた診療報酬算定要件に従い、下表のとおり診療報酬点数を算定します。
正確な情報を取得・活用するために、マイナ保険証によるオンライン資格確認の利用に御協力をお願い致します。
明細書発行体制等加算(1点)について
当院では医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
医療DX推進体制整備加算(8点)
当院では医療DXを推進するために、以下の取り組みを行っています。
- オンライン請求を実施しています。
- オンライン資格を確認するための体制を有しています。
- マイナ保険証の活用:医師がオンライン資格確認を利用して取得した診療情報を閲覧または活用できる体制を有しています。
- マイナ保険証を利用できる環境を整備しています。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。
以下については経過措置期間のため、期間満了までに整備する予定です。
- 電子処方箋を発行する体制:処方箋を電子化することにより、紙の処方せん受取が必要なくなり、処方内容も薬局と共有化されることにより、迅速性の向上などが期待できます。
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制:「傷病名」「感染症」「薬剤禁忌」「アレルギー」「検査」「診療情報提供書」「退院時サマリー」「健康診断結果報告書」などの情報が電子カルテを通じて共有される仕組みサービスとなります。多くの医療情報が共有化されることになり、迅速な判断や質の向上が期待できます。電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、今後導入を予定しております。
2024年6月の診療報酬改正に伴い、初診時に医療DX推進体制整備加算を月1回に限り8点加算いたします。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
『短期滞在手術等基本料1』の施設基準取得
当院では大腸ポリープ切除術をより安全に行うため、『短期滞在手術等基本料1』の施設基準を取得しております。
2023年8月1日より当基準に該当される大腸ポリープ切除術の一部の手術におきまして算定させて頂きます。
今後とも人員の十分な配置・施設や医療設備の充実などより安全に手術ができる体制を整えてまいります。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※一般的な名称により処方箋を発行すること)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。
令和 6 年 10 月より、医療上の必要性があると認められない場合に患者 様の希望を踏まえ⾧期収載品(先発医薬品)を処方した場合は、後発医 薬品(ジェネリック医薬品)との差額の一部が選定療養費として、患者様の自己負担となります。
ご理解、ご協力をお願いいたします。